皆様より多く寄せられるご質問内容をまとめました。是非ご参照ください。
(クリックで開閉します)
こんな場合はどうしたらよいですか?
Q1まだ具体的なトラブルは発生していないのですが、
今後、法的紛争に発展しそうで心配です。どうしたらよいでしょうか?
A1考えられる法律問題を検討し対処することで法的紛争を未然に防止することができる場合があります。また、仮に法的紛争は避けられないとしても、今後とるべき手続や方法を事前に検討しておくことで、漠然とした不安を取り除くことができます。
このような場合には,お一人で抱え込んで悩むことなく,お気軽に法律相談にお越しください。弁護士があなたのご不安な点を十分に伺って,法律的にどのような問題があるか否かご回答いたします。
Q2相手方とトラブルになりましたが,話し合いで解決しそうにありません。
どうしたらよいでしょうか?
A2あなたの請求が法的に認められるかどうかを検討する必要があります。法的に認められる可能性が高い場合は、それを実現するためにどのような方法があるのかを確認し、複数の方法がある場合はどの方法を用いるのが最も妥当であるか等を総合的に検討する必要があります。
例えば,まずは内容証明郵便等を相手方に送付してあなたの請求をきちんと伝えるべきかどうか、調停を申し立てた方がよいのかどうか,すぐに裁判を起こした方がよいのかどうか、等々、個別具体的に検討する必要があります。
このような場合には、まずは法律相談にお越し下さい。弁護士があなたのお話を十分にお伺いした後に、どのような法的手段をとることができるのか等につきご一緒に検討します。
その上で、弁護士に引き続き事件処理をご依頼になる場合は、弁護士費用等につき御見積書を提示した上で十分にご説明をさせていただき、その後、委任契約を締結していただくことになります。
Q3相手方の弁護士さんから内容証明郵便が届きました。
どうしたらよいでしょうか。
A3内容証明郵便が届いてびっくりされたことでしょう。内容証明郵便には、難しい内容や専門的な用語が記載されているものも多く、また回答期限が付されているものもあるでしょう。相手方がどのような法的主張をしてきたのかを確認し、どのように対処すべきかについて検討する必要があります。
このような場合には、まずは内容証明郵便を持参の上、法律相談にお越し下さい。弁護士が内容証明郵便の内容を確認し、これまでの経緯等を伺った上で、今後の対応についてご一緒に検討いたします。
その上で、弁護士に引き続き事件処理をご依頼になる場合は、弁護士費用等につき御見積書を提示した上で十分にご説明をさせていただき、その後、委任契約を締結していただくことになります。
Q4裁判所から訴状と期日呼出状などが届きました。
答弁書を提出するように指示がありますが、どうしたらよいでしょうか。
A4答弁書は必ず提出しなければなりません。答弁書を提出しない場合は、原告の主張がそのまま認められてしまい判決が出てしまうことになります。といっても裁判は難しい手続やルールがありますので、やはり弁護士に裁判手続を依頼されるのが妥当でしょう。
このような場合には、まずは裁判所から届いた書類一式及び関係書類等を持参の上、法律相談にお越し下さい。弁護士が訴状や証拠の内容を確認し、これまでの経緯等を伺った上で、今後の対応についてご一緒に検討いたします。
その上で、引き続き弁護士に裁判手続のご依頼を希望される場合は、弁護士費用についてもお見積書をご提示した上で十分にご説明をさせていただき、その後、委任契約を締結していただくことになります。
Q5家庭裁判所から調停申立書が届きました。
どうしたらよいでしょうか?
A5調停は,証拠調べにより判決が出される裁判とは異なり、当事者間の話し合いにより解決を目指す手続きです。したがって,弁護士をたてることなく当事者のみで対応することも十分可能なケースもあります。しかし他方で、弁護士が代理人になってサポートした方がよりよい解決が得られるケースもあります。
このような場合には、まずは家庭裁判所から届いた書類一式及び関係書類等を持参の上、法律相談にお越し下さい。弁護士が調停申立書の内容を確認し、これまでの経緯等を伺った上で、どのように対応したらよいかをご一緒に検討いたします。
弁護士をたてないであなた自身が調停手続を進める場合でも、引き続き継続法律相談をご利用いただきながら、適宜、弁護士のアドバイスを得ながら進めていくことができます。
また、やはり弁護士を代理人として調停手続を進めることを希望される場合は、弁護士費用についてもお見積書をご提示した上で十分にご説明をさせていただき、その後、委任契約を締結していただくことになります。
法律相談について
Q6法律相談はどのように申し込んだらよいのですか?
A6必ず事前のご予約が必要です。お電話かメールにてお申し込みを受け付けております。
Q7電話で法律相談はできますか?
A7法律相談は、面談の上、関係資料等も拝見しながら個別具体的な事案の内容を十分にお伺いした上でないと、どのような法律問題があるのか、それに対してどう対応したらよいのか、等について正確に回答することができません。したがって当事務所では、電話による法律相談はお受けしておりません。
Q8どんな内容でも法律相談に応じてもらえますか?
A8当事務所で扱っていない内容の場合には法律相談はお受けできない場合がございます。
また、その他、業務繁忙等の理由により法律相談をお受けできない場合もございますので予めご了承ください。
Q9法律相談の料金はいくらですか?
A9法律相談料は,30分毎に5000円(税別)がかかります。
30分間では十分にお話を伺えない場合が多いので、十分にお話いただくためには、やはり1時間程度のお時間を見込んでいただくのがよろしいと思います。
もっとも、法律相談のスタート時に、30分か、1時間か、それ以上か、等についてご希望は承っておりますので、御遠慮なくお申し出下さい。
なお法律相談料は、法律相談終了後に現金でお支払いいただくようになります。
Q10依頼者の男女比率や年齢構成はどうなっていますか?
A10当事務所にお越しになる方々の男女比率はほぼ半々です。
また、事務所にお越しになられる方の年齢構成も、下はゼロ歳児を抱っこされたお母さんから、上は90歳代の方まで、幅広い方々がいらっしゃいます。
Q11出張法律相談はあるのでしょうか?
A11ご高齢者の方々からのご依頼に限り、出張法律相談を受け付けておりますので、
詳細は法律相談のお申し込みの際にお尋ねください。
Q12法律相談の日程はどのように決まるのでしょうか?
A12法律相談のお申し込みの際にご希望日をお伺いしますが、その後、対応する弁護士のスケジュールを確認の上、法律相談の日時を確定させていただきます。
スケジュールの関係上、すぐにお受けできない場合もございますので、なるべく余裕をみてお申し込み下さい。
Q13法律相談の日程が決まりました。何をお持ちしたらよいですか?
A13すでに内容証明郵便や裁判所からの書類が届いている場合は、それらの書類をお持ち下さい。
また、そうでない場合は、相談したい案件に応じて以下にあげた資料のうちお手元にあるものをお持ち下さると、法律相談がスムーズに行うことができます。
- 取引や契約に関する相談:契約書,当該契約に関する関係書類 等
- 不動産に関する相談:不動産の全部事項証明書,図面,写真 等
- 相続に関する相談:相続関係図,戸籍謄本,相続財産(不動産,預金,株式,保険,車等)に関する資料 等
- 離婚に関する相談:婚姻してからこれまでの事実関係をまとめたメモ,離婚原因になると思われる事実に関する証拠書類(写真など)。
※上記の他,引き続きご依頼をいただく場合は認印が必要となります。
Q14一回の法律相談で終わらない場合はどうしたらよいですか?
A14継続的に法律相談を受けたい場合は、その旨をお申し出ください。事案に応じて、相談終了時に次回相談日を決めることができます。
また、状況に応じて、改めて法律相談を希望される場合は、前回と同様の要領で、法律相談をお申し込み下さい。