練馬区伝統工芸展
2013.10.25
当事務所のすぐ近く、石神井公園駅前の練馬区立石神井公園区民交流センターで
第25回「練馬区伝統工芸展」が開催されておりましたので、行ってまいりました。
江戸表具、籐工芸、組紐、江戸木彫刻、手織、東京彫金、東京建具、和裁、
江戸筆、螺鈿蒔絵、東京額縁、東京手書友禅、江戸小紋、尺八、江戸刺繍の
15分野の工芸作品が展示されておりました。
展示品はあたかも江戸時代にタイムスリップしたような芸術品ばかりでした。
展示品の写真が掲載できないのが残念ですが、
どれもこれも確かな技術に裏打ちされた丁寧かつ細やかな作業の集大成だと
わかるものばかりです。まさに職人芸だと思いました。
恥ずかしながら練馬区にこれほどの伝統工芸が息づいているとは知りませんでした。
後継者問題などもあるのだとは思いますが、
今後も大切に承継していただけるよう、出来る限り応援したいと思いました。
明日26日(土)、27日(日)は、お点前や着物ショーもあるようです。
興味のある方は是非足を運んでみてくださいね。
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
ねり丸
2013.10.11
「ねり丸」ってご存知ですか?
我らが練馬のヒーロー、練馬区公式アニメキャラクターです。
練馬大根と区名の馬をモチーフとして誕生したそうです。
勇ましい名前の割には、白いお肌と少し恥ずかしげな表情がとてもかわいらしくて
私、年甲斐もなくはまっています・・。
その「ねり丸」君が、なんと今年は、「ゆるキャラ(R)グランプリ2013」にエントリーしています。
ゆるキャラ(R)といえば、かつて熊本県の「クマもん」や愛媛県の「バリィさん」がグランプリを獲得し、
一躍有名になりましたね。
我らが「ねり丸」が少しでも上位に食い込んでもらうべく、
一日、一票、「ねり丸」君にポチっと投票をしております。
みなさんもぜひ応援して下さいねり!(←「ねり丸」君風に)
頑張れ、「ねり丸」!!
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
魅力あふれる石神井公園駅へ
2013.10.02
思えば、平成20年1月、私が石神井公園駅北口近くに法律事務所を開設した頃、
石神井公園駅の改良工事が始まりました。
昭和の雰囲気の残った古めかしい駅舎は取り壊され、
今やすっきりと高架化され明るい近代的な駅に変身しました。
その後も、駅前再開発が着々と進み、今日は、北口に新しい商店街がオープンします。
(・・・正確には、昨日からすでにプレオープンしていましたが。)
新しいお店が軒を連ねることで、石神井公園駅周辺に人が集まり、
ますます活力と魅力が増し、さらに人が集まる・・という好循環につながればいいなあ、と思います。
すっきりと近代的でおしゃれになった北口ですが、
昔ながらの南口の商店街も懐かしく個性的でとてもよい雰囲気が残っています。
北口と南口、異なった顔を併せ持つことになった石神井公園駅。
ますます素敵で魅力あふれる街になっていくのではないかと、
地元ファンとしては熱い期待とともに盛り上げていきたいと思っています!
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
10月1日は「法の日」
2013.10.02
平成25年度も後半に突入しました。
学生の制服も冬服に変わると、いよいよ秋本番だなあ、と感じます。
ところで、10月1日は「法の日」とされていますが、このことは案外知られていないようです。
かくいう私も、どうして10月1日 ? と疑問でしたが、愛知県弁護士会のHPに
以下のようにわかりやすく説明してありました。
『「法の日」は、1928年10月1日に陪審法が施行されたことによって、
翌1929年から10月1日を「司法記念日」と定めたことに由来します。
また、1947年10月1日は、最高裁判所発足後、最高裁判所で初めて法廷が開かれた日です。
1959年10月3日、裁判所、検察庁、弁護士会の三者会議によって、
10月1日を「法の日」と定めることの提唱が決議され、
翌1960年6月24日の閣議了解で、「国民主権のもとに、国をあげて法を尊重し、
法によって基本的権利を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高揚するため
「法の日」を創設する」と定められました。』
なるほど、10月1日はいろいろと法制度と所縁があったのですね。
10月1日から1週間は、裁判所や法務所、弁護士会でもさまざまな見学会などが
あるそうです。
事前の申し込みも必要ですが、最高裁判所では、大法廷や小法廷の見学のほか,
法服を着て裁判官席に座り,記念撮影をすることができるそうです。
最高裁の裁判官席で記念撮影なんてすごいですね!
私も一度は参加してみたいものです!
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
江古田の富士塚
2013.09.17
台風18号が日本列島を駆け抜けていったこの週末。
9月15日(日)の夕方、雨風の合間を見て、江古田の富士塚を訪れてみました。
本物の富士山は世界文化遺産に登録され、富士山ブームが到来していますが、
この練馬には、富士山を模した富士塚が5基あるそうです。
富士塚に登拝すると、実際に富士山を登拝したのと同じ御利益があるそうで、
なかなか本物の富士山に行くことができない私としては、
練馬の富士塚を是非とも極めたいとずっと思っていたのです。
中でも、この江古田の富士塚は、正月三が日、山開きの7月1日、9月の第二土曜・日曜しか
一般公開されないので、是非、訪れてみようとこの日を狙っておりました。
江古田駅のすぐ前の浅間神社の奥にその富士塚はありました。
小さいとはいえ、さすが富士山を模しただけのことはあります。
想像以上に険しい登山道が続き、その一部は実際に富士山の溶岩で覆われているそうです。
雨にぬれた岩はとても滑りやすく、1合目から8合目まで岩を慎重に登ると
頂上には天保10年に建立されたという歴史ある祠がありました。
無事、高さ8メートル、直径30メートルの富士塚の登頂に成功し、
頂上に立ち、しばしふもとの方を眺めると、
薄暗がりの中に提灯の灯が幻想的に浮かび上がり、もはや現世ではないような気すらいたしました。
練馬には、この他に下練馬の富士塚、中里の富士塚、大松の富士塚があるそうです。
チャンスをみつけて全富士塚を制覇したいと思います。
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
東京オリンピック
2013.09.10
2020年、東京で2度目のオリンピックが開催されることが決まりましたね。
まだまだ興奮さめやらぬ状況ですが、皆さんはどのように受け止められましたか。
早速株価があがったり、徐々に建設ラッシュが始まったりと、目に見える形での変化はもちろんですが、
やはり人々の気持ちに与えた精神的なインパクトが大きかったのではないでしょうか。
このニュースが駆け巡った朝、誰しもが、「あと7年後、自分はどうなっているかな?」などと
考えたのではないでしょうか?
漠然とした夢や人生設計を具体的にイメージして、改めて未来への希望をふくらませた方が
多かったのではないでしょうか?
私も、あれやこれやと想像をふくらませ、頑張る力をもらったような気がしています。
7年後、どんなオリンピックになるのでしょうか?
本当に楽しみですね。
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
婚外子の相続差別規定は違憲
2013.09.05
9月4日、最高裁判所大法廷は、婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の半分とする
民法900条4号但書部分(本件規定)は違憲であるとの判断しました。
正確にいえば、平成13年、嫡出子が非嫡出子に対し申し立てた遺産分割審判事件に関連し、
遺産分割審判に対して抗告が申し立てられたが、同抗告が棄却される決定が出され、
その後、同抗告棄却決定に対して特別抗告が申し立てられたことを受け、
今般、最高裁判所大法廷が同抗告棄却決定を破棄するとの判断を示したということになります。
当事者にとっては、 足掛け12年に及ぶ裁判の結果、ついに、大きな判断が示されたということになります。
最高裁判所の考え方の要旨は次のとおりです。
相続制度は、国の伝統や社会事情、国民感情のほか、婚姻や親子関係への意識や規律を
綜合的に考慮したうえで、どのように定めるかは立法府の裁量に委ねられている。
しかし、立法府の裁量権を考慮しても合理的な根拠が認められない場合は憲法違反もありうる。
↓
本件規定の制定後、家族という共同体における個人の尊重がより明確に認識されてきた。
そして、父母が婚姻関係になかったという、子自らが選択や修正する余地のない事柄を
理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべき
であるという考え方が確立してきた。
↓
以上を総合すると遅くとも本件で問題となった相続が始まった平成13年7月当時において、
相続分を区別する本件規定は合理的根拠が失われており、本件規定は憲法に違反していたと
いうべきである。
最高裁大法廷の決定の全文を読みますと、昭和22年の民法改正時から現在に至るまでの
社会の動向、家族形態の多様化や国民意識の変化、諸外国の立法のすう勢、日本が批准した条約の内容、
法制等の変化、最高裁においてこれまで指摘された補足意見等々について詳細な検討がなされており、
今般の最高裁の判断に至った経緯が明確になっています。
皆さんはこの最高裁の決定をどのようにとらえられますでしょうか。
本件非嫡出子側は「幸せ」と、嫡出子側は「絶望」と対照的なコメントを出されていました。
ただでさえ感情的にも激しい対立が避けられない相続問題に加えて、
家族観や道徳観が絡む点も否めませんので、私の周りでも賛否両論、さまざまな意見が出ているようです。
ともあれ、 今後は、最高裁の決定を前提に法律改正の動きも出ることでしょう。
弁護士としては、嫡出子側、非嫡出子側のいずれの側での案件にも携われることがあります。
同決定の重みを十分に理解したうえで、事件処理を進めていきたいと思います。
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
中村橋阿波踊り
2013.09.02
9月最初の日曜日。
昼間の暑さが少し和らいだ夕方、中村橋駅前商店街の阿波踊りのお祭りに出かけてきました。
石神井公園駅から3駅目。
中村橋の駅改札を出たところで、すでに、ものすごい盛り上がりを見せていました。
腹に響く太鼓の音、軽快な節回しの横笛、心おどらされる鉦のリズム、
夕闇に浮かび上がる黄色い提灯、屋台から漂ういい匂い・・・
あっという間に「お祭り」の世界に引き込まれました。
商店街には人があふれ、次から次へと踊りあるいてくる連の皆さん。
女踊りは上品で、やはり艶っぽいですね。
男踊りはダイナミック、ときに滑稽な表情も。
小さな子どもたちも団扇を器用に使って踊っていて感心しました。
阿波踊りはもはや徳島市にとどまらず、東京でも高円寺など、いろいろなところで親しまれています。
練馬の中村橋の阿波踊りも、どんどん盛り上がっていくといいですね。
ところで、この日はさらにうれしいことがありました。
あれだけの人ごみの中、なんと高校時代の同級生に遭遇したのです。
お祭りは非日常の世界。めったにないご縁をつないでくれたようです。
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
練馬区行政評価委員会
2013.08.31
8月最終日。真夏のぶりかえしのような暑い一日だったようですね。
私は、練馬区庁舎の一室で、「事務事業評価の第三者評価」に出席してまいりました。
午前と午後に3事務事業ずつ、合計6事務事業について質疑応答を経て、
各委員が評価をし、最終的に委員会の評価を決定するというものです。
この行政評価委員の仕事は、大変勉強になります。
区職員の方々との質疑応答を経る中で、
区がどれだけ多種多様な事務事業を担っているか、
それらが区民である私たちにどのように還元されるのか、
など、実はすごく大切なことなのに、これまであまり考えなかった事柄が
実感としてわかるようになりました。
今日も、さまざまな意見が出されましたが、
やはり立ち返るべきは、何のための事務事業であるか、ということ。
去年の事務事業を今年も継続しているということでは効果はあがりません。
知恵を絞って試行錯誤することも大切だと思います。
区職員の方々の情熱と真摯な姿勢に大きな期待を抱くとともに、
私たち区民も、区に任せきりにせずもっと地域のことに関心を持つべきだろうと思います。
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
夏の終わり
2013.08.30
8月もいよいよ終わりに近付いてきました。夏が終わろうとしていますね。
皆さんは、何に夏の終わりを感じますか?
私にとっての夏の終わりとは・・
それは、裁判所に行く仕事が(裁判や調停など)再び始まるということです。
実は、裁判所は、7月下旬から8月いっぱいまで休廷期間に入るので、裁判期日や調停期日が入りません。
ですので、弁護士も8月はちょっと息がつける時期でもあるのです。
でも、8月の終わり頃から、裁判所の期日が入り始めると、いよいよ、夏が終わったなあ~、
秋からまた忙しくなるなあ~という気持ちにさせられるのです。
今日は、まさに、その気持ちになった日でした。
まだ少し閑散とした裁判所ですが、これから、またにぎわいを取り戻すことになります。
日々の時間の流れに負けないよう、この秋もしっかり頑張りましょう!
———————————————————-
~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
東京都 練馬区 石神井公園駅歩1分
『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
https://www.aizawa-law.jp/
———————————————————–
Page 6 of 18 «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 »