地域のちょっといい話

パワーアップカレッジねりま

2008.05.19

練馬区は、昨年度、ねりまの地域福祉を担う人材の育成などを目指し、
「地域福祉パワーアップカレッジねりま」を開設しました。

このような地域福祉の担い手を育てるための学びの場を区が創る、
という例は、23区でも先進的な取り組みだということです。
70万人都市の練馬区において、もはや行政の力だけでは、
地域福祉は担いきれない、ということかもしれません。

この「カレッジ」に集う第一期生の生徒は20名あまり。
皆さんが社会人経験の豊富な方々だそうですが、
子育て支援関連のNPO活動に一緒に取り組んでいる仲間も、
この「カレッジ」の第一期生として学んでおられます。

その仲間の活躍ぶりをぜひ拝見したいと思い、
昨日、練馬区役所のアトリウム棟地下ホールで開催された
「第1回のカレッジ祭り」に行ってきました。

子育て、障害、高齢などのテーマにそって、研究内容が展示され、
車いすの体験コーナー、昔あそびコーナーなどもありました。

私自身、地域福祉とは、現代社会で失われてしまった
地域コミュニティの再生が基本テーマになるのではないか
と考えています。

子どもの携帯メールやTVゲーム等が社会問題となっていますが、
地域コミュニティの最小単位の家庭内ですら、
コミュニケーションが失われつつある現状において、
地域コミュニティの再生は簡単にはいかないでしょう。

ですが、人間は、つながりなしには生きていけません。
大人も子どもも、あれほど携帯メールにハマっているのは、
結局は、コミュニケーションを欲しているからではないでしょうか。

地域を中心に顔の見えるコミュニティが再生されれば、
大人も子どもも安心して生活していくことができるのではないか。

私達が取り組んでいる地域の子育て支援のNPO活動も
まさに地域コミュニティの再生がテーマとなっています。

住民自らが学びながら、地域に内在するテーマを、
住民の力を含めて行政とともに解決していく・・
これもまた、行政と住民の協働の一つの場面なのだなあ、
と感じたことでした。

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反対尋問(2)

2008.05.15

裁判では、いろいろな書面が証拠として提出されます。

裁判所に対して、偽造まがいの書面を証拠として出すような人が
いるとは思いたくないのですが、
往々にして、疑問符をつけたくなるような書面が出されることがあります。

かつて、こういうことがありました。

約30年前からの権利関係を示す証拠として、
相手方から「合意書」と題する書面が提出されました。
古い書面なので印字も不鮮明なのですが、その書面にあるように昭和〇年△月×日に有効に作成されていれば、相手方の主張を裏付ける重要な証拠となるものでした。

そして、相手方は、この「合意書」は、タイプライターを使って作成したのだ、と説明していました。

ところが、よく見ると、『合意書』というタイトル部分は、横に長くなっている、いわゆる「横倍角」になっています。

タイプライターでは「横倍角」は打てないわけですから、この書面を作成したのはワープロではないか、ということになります。

本当はワープロで作成した書面を、あたかも、昭和〇年△月×日に作成したことがもっともらしくなるように、タイプライターで作成した、と主張するところに一つ目の矛盾があります。

しかし、反対尋問でそこを追求したとしても、「記憶違いだった、やはりワープロで作成した」言われてしまえばそれまでです。

そこで、すかさず、ワープロメーカーに照会をかけてみたのです。
そうすると、昭和〇年△月×日には、いまだ横倍角を打ち出せるワープロ機はこの世に出回っていないことがわかりました。
ここに逃れられない二つ目の矛盾が判明しました。

ここまでの準備をして反対尋問にのぞむのです。

当方「あなたはこの書面は何を使っ作成されたのですか?」

証人「タイプライターです。」

当方「ずいぶん昔の話ですが、間違いないですか?」

証人「間違いありません。タイプライターで作成しました。」

当方「この書面は昭和〇年△月×日に作成されたとありますが、間違いないですか?」

証人「はい。作成した日付が書いてあるはずですから間違いありません。」

当方「ところで、この『合意書』という題字のところは横倍角になっていますが、タイプライターでは横倍角は出せませんね。あなたが、本当はワープロで作成したのではありませんか?」

証人「・・・・・。そう言われるとワープロだったかもしれません。」

当方「ここで、後に提出する乙第●号証を示します。これはワープロ会社からの調査報告書ですが、これには、あなたがこの書面を作成したと主張している昭和〇年△月×日には、ワープロはまだ発売されていないと記載してあります。これでも、あなたは、この書面が、昭和〇年△月×日に作成されたと主張するのですか?」

証人「・・・・・。」

当方「反対尋問を終わります。」

最後の反対尋問で、それまで証人がもっともらしく証言してきた事実が、ガラガラと崩れてしまいました。

裁判の結果は推して知るべし、ですね。

偽証しないと宣誓して証言台に立つ証人も、真実ばかりを証言しているわけではないのです。

人間の内心とは計り知れないものだなあ、とその度に思い知らされることにもなります。

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反対尋問

2008.05.12

尋問には、おもに、主尋問と反対尋問があります。

主尋問は、事前のリハーサルを十分に行っていますから、
当然うまくいくわけです。

しかし、反対尋問が成功するのは大変に難しいものです。

反対尋問において、こちら側の意図することを積極的に言わせるのは至難の業であり、証人の言っていることが矛盾しているということを示せるだけで成功と評価されます。

せっかく証人から自己矛盾の供述を引き出したとしても、「なぜ、あなたは、さっき・・・言ったのですか?」と念押ししてはいけません。「なぜ?」と問うた途端、証人は、自己矛盾証言をもっともらしい理由で説明してしまうからです。

このように、反対尋問で「なぜ?」と問うことは禁句とされているのですが、「なぜ?」と問うて成功した例として有名な話が伝わっています。

アメリカ合衆国の第16代大統領のエイブラハム・リンカーンは、大統領になる前は弁護士をしていましたが、殺人の疑いをかけられたアームストロングの弁護を頼まれたことがありました。

アームストロングが、真夜中に被害者に向けて銃を発射したという様子を目撃したという証人に対する反対尋問でのやりとりです。

リンカーン 「あなたは、すぐ近くで目撃したのですか?」
目撃証人  「いいえ、4分3マイル離れていました。」
リンカーン 「殺人現場は、見通しの良いところですか?」
目撃証人  「ぶなの林の中です。」
リンカーン 「なぜ、真夜中に、しかも、ぶなの林の中の行動が見えたのですか?」
目撃証人  「その日は満月でしたからよく見えました。」
リンカーン (おもむろに月暦の本を取り出し、証人に示しながら)
      「殺人があった当日を見てください。この日は、『新月』となっていますね。」
目撃証人  「・・・はい。」

このように、証人に嘘を重ねさせ、さらに最後の最後に、「なぜ?」とダメ押しをさせ、その上で、突き崩す・・・さすが、リンカーンはお見事です。

このように、最後に確信があれば、証人を追い詰めて矛盾を明らかにし、その証人の信用性を一挙に崩すというのは、まさに反対尋問の醍醐味なのです。
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芦部憲法

2008.05.08

3日は憲法記念日、4日はみどりの日、5日はこどもの日・・・

祝日の意味をかみしめる間もなく、あっという間に通り過ぎて
いったGWでしたが、皆さまはいかがお過ごしでしたか?

憲法記念日だったから、というわけでもないのですが、
久しぶりに「憲法」の本を読み返しています。

「憲法」は、言わずと知れた国家の基本法ですが、
弁護士になって仕事で使うことは殆どなく、
自ずと憲法の基本書を紐解くことも少なくなっていました。

最近、思うところあり、再び、憲法の基本書を手にとっています。

私にとっての憲法の基本書といえば、やはり、芦部信喜先生の本です。

芦部先生は、すでに他界されましたが、知る人ぞ知る、
憲法の大家でいらっしゃいます。

受験生の頃、『憲法判例を読む』という名著に触れ、
短いながらも明快にまとめられた芦部憲法理論に引き込まれ、
以後、芦部憲法にゾッコンとなりました。

そんな憧れの芦部先生と一度だけ、お会いしてお話したことがあります。

それは、司法試験の口述試験のまっただ中でした。

当時の司法試験は、1次試験(択一)、2次試験(論文)を経て、3次試験(口述)と続いたのですが、
その口述試験の憲法の試験官が偶然にも芦部先生だったのです。

グループ一番で試験室に入室した私は、向かいあって座っている
試験官が芦部先生であることにすぐ気づき、
一方的に親近感を抱き、勝手にリラックスさせていただいたのを
よく覚えています。

芦部先生も、私がその日最初の受験生だったこともあってか、
上着などを脱ぎながら、にこやかに質問してくださいました。

出された問題は「海外渡航の自由」で、どちらかといえばマイナーな論点でした。

憲法では、判例についても把握していなくてはならないのですが、
芦部憲法を勉強しつくしていた私は、判例についても自信をもってすらすら?と答えることができました。

質疑応答が終わり、退室するときも、芦部先生は、にこやかに送り出してくださいました。

いろいろと大変な思いの多い司法試験ではありましたが、芦部先生と対面でお話できた、という貴重な体験をさせていただき、帰り道は、スキップでもしたいくらいでした。

あれからすでに15年以上が経ち、新しい憲法判例も多数出されております。

少しずつでも、最新の憲法の状況を吸収していこうと思っています。
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照姫伝説

2008.04.24

かつて石神井公園にお城があったことは、案外、知られていないかもしれません。

石神井公園の二つの池の一つ、三宝寺池の南側に『石神井城址』の碑があります。

今では空堀・土塁跡が一部残っているだけですが、自然のまま残された三宝寺池と水面に映る木立を見ていると、当時、ここにお城があったことを想像することはそれほど難くはありません。

石神井城は、14世紀半ばごろ、荒川河口に勢力をもった豊島氏が石神井川に沿って領地を広げ築いたのだといわれていますが、1477年、豊島泰経の代に、江戸城を築いたことで有名な太田道灌に滅ぼされてしまいました。

豊島泰経が、関東管領の上杉顕定にそむいた長尾景春に味方したため、上杉顕定の家来であった太田道灌が石神井城を攻めたというのです。

この石神井城の落城にまつわる悲しい秘話が「照姫伝説」です。

太田勢に包囲される中、石神井城はついに落城の時を迎え、石神井城主豊島泰経は、愛馬に黄金の鞍を載せ、太田勢の見守る中、三宝寺池に身を投げました。

・・・人と馬はたちまち見えなくなったものの、黄金の鞍がさんぜんと輝いていたといいます。

そして、豊島泰経の愛娘、照姫も、父の最期をみとどけた後、悲嘆のあまり父の跡を追って池に入水したのです。

絵本「照姫物語/三超左千夫作」(フレーベル館)によれば、照姫は、美しいだけではなく、馬を乗りこなし、強く、賢く、そして優しい姫で、村人にもとても慕われていたと描かれています。

戦乱の世にはかなく散った照姫を偲んで行われる「照姫まつり」の時代行列。
華やかさの陰に隠された悲しい秘話を思い照姫を偲んでみるのもいいかもしれません。

三宝時池の北側には、2つの小さな塚(殿塚と姫塚)がありますが、姫塚の上の松の木に上ると、今でも池の底から金の光が見えると伝えられているそうです。

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70万都市

2008.04.21

4月14日、練馬区の人口が70万人を突破したそうです。

23区内では、1位の世田谷区の81万人に次いで2番目となります。
ちなみに3位が大田区の66万人、4位が江戸川区の64万人、5位が足立区の62万人となります(平成18年1月1日住民基本台帳人口より)。

市部を見てみると、たとえば、武蔵野市が13万人、国立市が7万人・・・となっていますから、70万人という規模が、いかに大きいかわかりますね。

面積でみても、大田区の59K㎡、世田谷区の58K㎡、足立区53K㎡、江戸川区の49K㎡に続き、練馬区は、5番目の48K㎡・・・まさに「メガタウン」といってよさそうです。

そんな練馬区を代表するお祭り「照姫まつり」がいよいよ今度の日曜日(27日)と迫ってきました。

各地の物産展が所狭しと並び、ステージでの催しもあるのですが、メインイベントは、きらびやかな時代衣装を身にまとった照姫や殿様・奥方様ら100名が、石神井公園駅から石神井公園ボート駅周辺を練り歩く「照姫行列」です。

時代行列の参加者は、すべて、区民から公募され、オーディションで選ばれた方々とのことです。

年々、お祭りに参加する人は増えているとのことで、お祭り当日は、大勢の見物客で賑わいます。

今年は、私もお手伝い部隊に加わっているので、100%お祭りを楽しんでこようと思っています。

石神井公園に伝わる悲しい「照姫伝説」については、次回、ご紹介しましょう。
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時給800円

2008.04.18

資力のない被告人は国選弁護制度を利用することができます。
これは憲法37条で保障されている権利です。

ところで、国選弁護制度に携わる弁護士の報酬はどのくらいかご存知でしょうか。
現在、地裁事件で平均的な自白事件の場合(接見回数3回、公判回数2回)、約7万3000円とされています。
この額は妥当と思われますか?

国選弁護士の業務としては、接見に行ったり裁判に出席するだけではなく、記録閲覧・謄写、記録の検討、証人打ち合わせ、示談交渉、尋問事項等の事前準備、弁論要旨の作成etc.で、少なくとも約13時間はかかるとされています。これを時給に換算すると5615円となり、この額では、事務所を経営していくだけの費用は賄えないとして、弁護士会としては、報酬増額を求めた意見書を提出しています(2007年8月23日日弁連意見書「国選弁護報酬改善の基本方針」)。

かつて私が担当した国選弁護事件を振り返ると・・・。

否認事件であったこともあり、接見回数は数十回、深夜に及ぶ複数回の現場検証に加え、数十頁に及ぶ弁論要旨の作成、複数の目撃証人との面接、証人尋問事項の準備etc.・・・その事件に要した時間で、後日支払われた国選弁護報酬額を割ってみたら、時給800円を切っていたことがありました。

正直、かなりしんどい事件でした・・・。物理的な大変さはともかく、被告人の一生を左右するという精神的なプレッシャーが相当大きかった割には、経済的にも身銭を切るような事件でした。

あれだけ大変な思いをしても、マクドナルドでアルバイトしていたのと同じだ・・・、と思うと、ちょっと切ない思いになったことを覚えています。

今朝のNHKの番組でも取り上げられていましたが、裁判員制度がスタートすると、集中審理や公判前準備手続により、弁護士の負担も相当程度増えます。
しかしながら、国選弁護報酬増額の具体的な見通しは立っていません。

現状の国選弁護報酬で、さらに大変になる弁護活動を適切にやろうと思っても、「思い」だけでは続かないと思われます。
逆に、現状の国選弁護報酬に見合う活動しかしないと割り切るなら、それは弁護活動の質の低下を意味します。

裁判員制度の趣旨は素晴らしいとしても、制度を支える土壌が整っているとはまだまだいえないように思います。

このところ、裁判員制度を意識してか、主人公が弁護士のドラマが複数放映されています。
この類のドラマは、大抵、華やかに事件を解決するところが強調されていますが、実際の弁護士の仕事は、そんなドラマのような格好いいものではありません。コツコツと地味な作業です。

TVドラマにしても、裁判員制度にしても、「光」の部分ばかりではなく、「影」の部分もきちんと伝えていく必要があると思います。
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25周年

2008.04.15

東京ディズニーランドが誕生して25年になるとのことです。

誰もが一度は行ったことがある場所、あるいは、誰もが一度は行ってみたいと憧れる場所ではないでしょうか。

これだけの人気の地位を保ち続けてきたテーマパークは他にはないといっても過言ではないでしょう。

数年前、オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEO 加賀見俊夫氏の講演を聴く機会がありましたが、とにかく徹底したお客様へのサービス精神に感銘を受けたことを覚えています。

日本のみならず世界的にも高い人気を確立し得た秘密は、その強い経営理念にあるのだろうと思います。

それにしても四半世紀もたつとなると、その時々で、いろいろな思い出があるのではないでしょうか。

二十数年前、高校生だった私は、友人たちと連れ立って東京ディズニーランドに出かけ、夢のような楽しい時間をすごしました。

その後、年月の流れとともに、時に二人で、そのうちに家族や友達家族と一緒に、何回か訪れましたが、訪れるたびに、いまだ最初に受けた夢のような楽しい気分に浸らせてもらっています。

そんな思い出をたどるうちに、しばらくぶりに、また夢の国に行ってみたくなりました。
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雨上がりのランチタイム

2008.04.14

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雨が上がったお昼時。
時々訪れる石神井公園のボート池を望むイタリアンレストランでランチをしました。

雨上がりの日差しが新緑を一層美しく見せていました。
水辺を柔らかい淡い緑色で縁取っていた枝垂れ柳の枝々も、いつのまにか、生命力あふれる力強い若葉色へと変化していました。

そんな素晴らしい景色の中、大切な人との一年に一度のランチタイムは、とりわけ思い出深いものになりました。

アンチョビーの香りが効いた春キャベツとブロッコリーのパスタは、彩りも良く、まさに春の若葉を思わせる一品。
辛口によく冷えた白ワインともよく合いました。

さりげないお店の方々の心配りが一層心地よい時間と空間を演出してくれていました。

あと2週間もすれば、この石神井公園は「照姫祭り」で大勢の人々で賑わいます。
4月27日(日)、きらびやかな時代衣装に身をまとった行列が池の周りを練り歩くのです。

私も、今回のお祭りは、行列の裏方としてお手伝いをすることになっており、今から、当日のお天気が気になっています。
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振り込め詐欺

2008.04.10

「振り込め詐欺」が増加の一途をたどっています。

親族を装う「オレオレ詐欺」に始まり、
税金などの還付を装った「還付詐欺」も増加しているとのことです。

昨日の新聞には、東京都内で今年1~3月までに発生した振り込め詐欺の被害は、なんと1268件にのぼったと報道されていました。

昨年同時期より倍増し、統計を取り始めた2004年以来、最悪の状況にあるとのことです。

単純に計算しても、1日に14件もの被害が発生していることになります。

実は、私も、振り込め詐欺の被害に遭われた方から、民事上・刑事上の手続きについてご相談を受けています。

管轄の警察署に捜査の進捗状況を問い合わせても、なかなか進展がないようで苛立っていたのですが、1268件も被害があるのでは・・・と妙に納得してしまうほどの件数です。

それにしても、許せない犯罪類型です。

被害額は数十万円から数百万円まで高額にのぼります。

被害者側は、こつこつと貯めた老後の資金をあっという間に詐取され、悔しさから寝込んでしまうくらいの思いでいます。

なんら汗をかくことなく、電話一本で、被害者の心情に付け込んで大金を詐取する犯人を思うと、一刻も早く検挙してもらいたいと思います。

また、仮に逮捕に至っても、詐取した資金は費消されていることが多いため、未然に防ぐことが一層重要だと思います。

公的機関からの呼びかけを強化することに加え、
振り込み手続きに携わる金融機関の窓口で、なんとか水際で防止できるような体制をつくれないでしょうか。

某銀行では、振込手続の窓口に、大きく「振り込め詐欺にご注意ください」といった掲示がありましたが、ここまで被害が増加している状況に鑑みるならば、口頭での確認を含めて検討する必要があるのではないでしょうか。
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