弁護士費用の種類
弁護士の費用の種類は、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。実際にご依頼いただく場合は、事案に応じて、事前にご説明をさせていただきますが、ご不明な点はご遠慮なくお尋ねください。
着手金
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくものです。結果の成功・不成功に関わらず発生しますので、万が一、不成功に終わった場合も返還されません。
報酬金
報酬金は,事件が成功に終わった場合,事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功の程度により計算されますが,まったく不成功である場合は報酬金は発生しません。
手数料
手数料は、書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録手続きなどの比較的事務的な手続をご依頼いただく場合にお支払いいただきます。
実費
実費は,事件処理のため実際に出費されるもので、通信費や交通費,さらには,裁判を起こす場合に必要となる裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代があげられます。その他,事案によっては,記録の録謄写費用や,保証金、鑑定料などがかかります。
日当
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
法律相談料
法律相談を実施した際にお支払いいただく費用です。
ただし、法律相談に引き続き事件をご依頼いただく場合は、法律相談料は、着手金や手数料に含まれる扱いとしますので、法律相談料は別途発生いたしません。
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結させていただいた場合、顧問業務に対して、毎月1回(個人の場合は1年に1回)お支払いいただく費用です。
弁護士報酬の基準
主な弁護士報酬基準は以下のとおりです。なお、以下の基準によって算定された金額に消費税が加算されますのでご留意ください。
実際のご依頼の際には、案件に応じて御見積書を作成した上で丁寧に説明をさせていただき、弁護士報酬について御不明な点を残さないようにいたします。
① 民事事件(訴訟,家事審判など)
経済的利益の額 | 300万円以下の場合 | 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3億円を 超える場合 |
---|---|---|---|---|
着手金 | 8% | 5% | 3% | 2% |
報酬金 | 16% | 10% | 6% | 4% |
※着手金の最低額は10万円となります。
※着手金・報酬金は,事件の内容により30%の範囲で増減額することがあります。
※調停事件,示談交渉事件から訴訟その他の事件を引き続き受任する場合は,着手金は2分の1となります。
② 調停事件,示談交渉事件
着手金 | 上記①(民事事件)に準じますが,3分の2に減額することができます。 |
---|---|
報酬金 | 上記①(民事事件)に準じますが,3分の2に減額することができます。 |
※着手金の最低額は10万円となります。
※示談交渉事件から調停または訴訟その他の事件を引き続き受任する場合は,着手金は2分の1となります。
③ 契約締結交渉
経済的利益の額 | 300万円以下の場合 | 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3億円を 超える場合 |
---|---|---|---|---|
着手金 | 2% | 1% | 0.5% | 0.3% |
報酬金 | 4% | 2% | 1% | 0.6% |
④ 督促手続事件
経済的利益の額 | 300万円以下の場合 | 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3億円を 超える場合 |
---|---|---|---|---|
着手金 | 2% | 1% | 0.5% | 0.3% |
報酬金 | 4% | 2% | 1% | 0.6% |
⑤ 離婚事件
(1)離婚調停事件
着手金 | 30万円から50万円の範囲内の額 |
---|---|
報酬金 | 同 上 |
※財産分与,慰謝料の請求は,別途,上記②(調停事件,示談交渉事件)によって算定される金額が加算されます。
※示談交渉事件から調停事件を引き続き受任する場合は,着手金は2分の1となります。
(2)離婚訴訟事件
着手金 | 40万円から60万円の範囲内の額 |
---|---|
報酬金 | 同 上 |
※財産分与,慰謝料の請求は,別途,上記①(民事事件)によって算定される金額が加算されます。
※調停事件から訴訟事件を受任する場合は,着手金は2分の1となります。
⑥ 境界に関する事件
着手金 | 40万円から60万円の範囲内の額 |
---|---|
報酬金 | 同 上 |
※上記①(民事事件)により算定した金額が上回る場合は,そちらが優先いたします。
※示談交渉,調停事件の場合の着手金,報酬金は,3分の2に減額することができます。
※示談交渉から引き続き調停事件,訴訟事件を受任する場合は,着手金は2分の1に減額されます。
⑦ 借地非訟事件
借地権の額 | 着手金 |
---|---|
金5000万円以下の場合 | 30万円から50万円の範囲内の額 |
金5000万円を超える場合 | 上記金額に金5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
※報酬金については事案によって算定方法が異なります。詳細はお問い合わせください。
⑧ 保全命令申立事件
着手金 | 上記①(民事事件)の着手金の額の2分の1 |
---|---|
報酬金 | 事件が重大または複雑なとき 上記①(民事事件)の報酬額の4分の1 |
審尋又は口頭弁論を経たとき 上記①(民事事件)の報酬額の4分の1 | |
本案の目的を達したとき 上記①(民事事件)の報酬額に準じる |
※着手金の最低額は10万円となります。
⑨ 民事執行事件
(1)民事執行事件
着手金 | 上記①(民事事件)の着手金の2分の1 但し、本案から引き続き受任する場合は、上記①(民事事件)の着手金の3分の1 |
---|---|
報酬金 | 上記①(民事事件)の報酬額の4分の1 |
※着手金の最低額は5万円となります。
(2)執行停止事件
着手金 | 上記①(民事事件)の着手金の2分の1 但し、本案から引き続き受任する場合は、上記①(民事事件)の着手金の3分の1 |
---|---|
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 上記①(民事事件)の報酬額の4分の1 |
※着手金の最低額は5万円となります。
⑩ 倒産整理事件
(1)破産 ,特別精算,会社更生
着手金 |
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産 50 万円以上 |
---|---|
報酬金 | 上記①(民事事件)に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する) ただし,前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
(2)民事再生
着手金 |
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1)事業者 100 万円以上 |
---|---|
報酬金 | 上記①(民事事件)に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。 |
⑪ 法律関係調査(事実関係調査含む)
手数料 | 基本 | 5万円以上 20万円以下 |
---|---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
⑫ 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
手数料 | 定型 | 経済的利益が1000万円未満のもの3 | 10万円 |
---|---|---|---|
経済的利益が 1000万円以上 1億円未満のもの |
20万円 | ||
経済的利益が1億円以上のもの | 30万円以上 | ||
手数料 | 非定型 | 経済的利益が300万円以下の部分 | 10万円 |
経済的利益が 300万円を超え3000万円未満の部分 |
1% | ||
経済的利益が 3000万円を超え3億円以下の部分 |
0.3% | ||
経済的利益が3億円を超える部分 | 0.1% | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
※公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算します。
⑬ 内容証明郵便の作成
手数料 | 基本 | 3万円 (但し弁護士名で送付する場合は5万円) |
---|---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
⑭ 遺言書作成
手数料 | 定型 | 10万円以上20万円以下 | |
---|---|---|---|
非定型 | 経済的利益が300万円以下の部分 | 20万円 | |
経済的利益が 300万円を超え3000万円以下の部分 |
1% | ||
経済的利益が 3000万円を超え3億円以下の部分 |
0.3% | ||
経済的利益が3億円を超える部分 | 0.1% | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
※公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算します。
⑮ 遺言執行
手数料 | 基本 | 300万円以下の部分 | 30万円 |
---|---|---|---|
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | ||
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3 | ||
3億円を超える部分 | 0.1% | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判を要する場合 | 遺言執行手数料とは別途,裁判手続に要する弁護士報酬が発生します |