公正証書遺言の作成
自分が遺した財産を巡ってもし家族が争うことになるとしたら・・・それはとてもやりきれないことです。
自分の財産を誰にどのように相続させるのか、これを明確に示しておくことが家族に対する最後の思いやりといってもよいかもしれません。
遺された家族が争いになることを防ぎ、困惑せずに相続手続を進めることができる事前準備が遺言の作成です。あなたの意向を踏まえながら、遺された家族の方も納得されるような遺言の作成をご一緒に考えます。
遺産分割
遺言があればよかったのですが、遺言もなく、結局、相続人の間で遺産の分割を巡って話合いがうまくいかなくなった場合は、どうしたらよいでしょうか。
相続人にはそれぞれの思いやそれまでの経緯がありますから、遺産分割の方法を巡って主張が対立することもあるでしょう。
そんな時、感情論だけでは解決しません。法律的な問題点を整理した上で、早期解決に向けて協議を進める必要があります。また協議が難しい場合は、適切なタイミングで調停を申し立てて解決を図る必要があります。
遺留分減殺請求
遺言はあったものの、その遺言の内容は一部の相続人に対してのみ多くの財産を相続させ、自分に対する相続財産はとても少なかった・・・このような遺言の内容を知った相続人は、やはり納得はいかないでしょう。
このような場合には,遺言の内容とは関係なく,法律上,相続人に最低限認められた遺留分という取得分を取り戻すことが認められております。但し原則として、相続開始後1年以内に権利を行使する必要がありますので、早めに検討する必要があります。
また逆に、せっかく自分が多くの財産を相続したのに、他の相続人から遺留分減殺請求権を行使されて対応に困っている、という相続人もおられるでしょう。いずれにしても,早期解決のためには、法律的な問題点を整理した上で対処する必要があります。
相続放棄
父親や母親が多額の借金を残したまま他界してしまった場合、借金を返済する義務も相続人が承継しますので、相続人も借金を引き続き返済しなければなりません。
但し、家庭裁判所に相続放棄の申述の手続をとれば相続人とならなかったことになりますから借金の返済義務はありません。もっとも、相続放棄の手続は自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内にしなければなりませんので、早急に対処する必要があります。